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社団法人関東信用金庫協会定款
第1章  総 則
(名    称)
第 1 条 この協会は、社団法人関東信用金庫協会(以下「本協会」という。)と称する。
(目    的)
第 2 条 本協会は、関東甲信越(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)地区内信用金庫の健全なる発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(事業所の所在地)
第 3 条 本協会の事務所は東京都中央区に置く。
(事    業)
第 4 条 本協会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 信用金庫の業務一般に関し会員、関係官庁、その他との連絡に当ること
(2) 信用金庫の業務の改善及び発展を図るための調査研究を行なうこと
(3) 関係官庁その他に対する建議並びに答申を行なうこと
(4) 会員相互の緊密なる連絡、提携を図るための共同事業を行なうこと
(5) 会員職員の錬成教育及び厚生に関すること
(6) その他本協会の目的達成上必要と認められる事業を行なうこと
第2章  会 員
(資    格)
第 5 条 本協会の会員となることのできる者は、関東甲信越地区内(東京都を除く)に主たる事務所を有する信用金庫とする。
(入会手続)
第 6 条 会員となることを希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し代表理事が記名押印して会長に提出し、理事会の承認を得ることを要する。
(資格取得の通知)
第 7 条 前条の承認を得た者が加入金を完納したときは、会長は、申込書に記載した事項を会員名簿に登録し、これを全会員に通知しなければならない。
2.
申込者は、会員名簿の登録によって会員としての資格を取得する。
(登録事項の変更)
第 8 条 会員名簿に記載した事項に変更を生じたときは、会員は1週間以内に書面をもって、これを本協会に通知しなければならない。
2.
前項の通知があったときは、会長は、会員名簿に変更の記載をなし、これを全会員に通知しなければならない。
(資格の喪失)
第 9 条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1) 退会の申出
(2) 信用金庫の資格喪失
(3) 第5条に規定する資格の喪失
(4) 破産の宣告
(5) 解散又は合併による消滅。ただし、営業継続の目的で新信用金庫を設立した場合はこの限りでない。この場合においては第8条の規定を準用する。
(6) 除名
(退会手続)
第 10 条 退会の申出は、書面をもってなすことを要する。
(除    名)
第 11 条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席会員の4分の3以上の決議により、これを除名することができる。
(1) 経費分担金又は特別分担金を納付しないとき
(2) 本協会の信用を害し又は違法の行為があったとき
2.
前項の決議をしようとするときは、あらかじめ当該会員に対し弁明の機会をあたえなければならない。
(資格喪失の通知)
第 12 条 会員としての資格を喪失した者があるときは、会長は会員名簿にその事由及び年月日を記載し、これを全会員に通知しなければならない。
(権利の喪失)
第 13 条 会員がその資格を喪失したときは、本協会に対するすべての権利を失う。
第3章  機 関
第1節  役 員
(役員の選任並びに任期)
第 14 条 本協会に、役員として理事7名以上10名以内及び監事3名以内を置く。
2.
理事及び監事は、会員の代表理事又は学識経験者から総会においてこれを選任する。
3.
理事及び監事は相互に兼ねることができない。
4.
理事及び監事の任期は就任後2年目の通常総会が終了したときに満了し、再任を妨げない。
5.
理事及び監事に欠員を生じたとき又は増員するときは、通常総会又は臨時総会において、これを選任する。
この場合における理事又は監事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
6.
理事及び監事は、辞任又は任期満了後であっても、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。
(正副会長及び専務理事または常務理事)
第 15 条 理事は、互選をもって会長1名、副会長2名及び専務理事または常務理事1名を選任する。
(理事会)
第 16 条 理事会は、理事をもって構成し、その過半数の出席により成立する。
2.
理事会は、必要があるとき随時開催し、会長がこれを招集する。
3.
理事会は、この定款に規定するものの他、次の事項を決議する。
(1) 総会の決議した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
4.
理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって、これを決する。
5.
議長には、理事として表決権があるほか、可否同数の場合においては、その裁決権がある。
(会    長)
第 17 条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
2.
会長に事故あるとき又は欠員となったときは、あらかじめ定められた順序に従い副会長が代行し、会長、副会長共に事故あるときは専務理事または常務理事が代行する。
(専務理事または常務理事)
第 18 条 専務理事または常務理事は、常勤して業務の処理に当たる。
(監    事)
第 19 条 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(顧    問)
第 20 条 会長は、総会にはかり顧問若干名を置くことができる。
(専門委員)
第 21 条 会長は、理事会にはかり専門委員若干名を委嘱することができる。
第2節  総 会
(種別及び招集)
第 22 条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とする。
2.
通常総会は、毎年2月又は3月及び5月又は6月に会長が招集する。
3.
臨時総会は、次の場合に会長が招集する。
(1) 理事会が決議したとき
(2) 会長が必要と認めたとき
(3) 総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき
4.
監事が民法第59条により必要としたとき
(招集の通知)
第 23 条 総会を招集しようとするときは、5日前までに日時及び場所並びに会議の目的である事項を示し、全会員に対して、書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(決議すべき事項)
第 24 条 総会においては、前条の規定により、あらかじめ通知された事項に限って決議するものとする。ただし、出席した会員の過半数の同意があるときはこの限りでない。
(定員数)
第 25 条 総会は、会員の過半数の出席によって成立する。
(表決権の委任)
第 26 条 総会に出席しない会員は、書面をもって表決をなし、又は他の出席会員に限りその代理を委任することができる。
2.
書面をもって表決した者は、総会に出席したものとみなす。
(表決権)
第 27 条 各会員の表決権は1個とする。
2.
表決権を行使する者は、各会員の代表理事に限るものとする。
(利害関係者の排除)
第 28 条 本協会とある会員との関係について決議をする場合には、その会員は表決権がない。
(決議の方法)
第 29 条 総会の決議は、この定款で別に定める場合のほか、出席した会員の過半数をもって、これを決する。
2.
議長には、会員として表決権があるほか、可否同数の場合においては、その裁決権がある。
(議  長)
第 30 条 総会においては、会長がその議長となる。
(議事録)
第 31 条 議長は、総会の議事録を作成し、出席会員2名以上と共にこれに署名又は記名押印し、事務所に備えておかなければならない。
第4章 資産及び会計
(資  産)
第 32 条 本協会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 別紙財産目録記載の財産
(2) 加入金、経費分担金及び特別分担金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
2.
資産は、基本財産及び通常財産に分け、基本財産は次の各号をもって構成し、通常財産は基本財産の元本以外の財産とする。
(1) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(2) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3.
本協会の経費は、通常財産をもって支弁する。
4.
基本財産は、これを費消し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。ただし、事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、総会の決議を得てその一部に限りこれを処分することができる。
(経費分担の義務)
第 33 条 会員は、この定款の定めるところに従って、加入金経費分担金及び特別分担金を負担する義務を負う。
(加入金)
第 34 条 新たに会員となる者の加入金は、総会において決定する。
2.
前項の加入金は、入金の通知を受けた日から1週間以内にこれを納入しなければならない。
(経費分担金及び特別分担金の計算等)
第 35 条 経費分担金は、一部を各会員平等に、他を各会員の事業分量等を勘案して総会でこれを決定する。ただし納期後会員となった会員の経費分担金は、その会員である資格を取得した月からその事業年度の終りまでの月割りとする。
2.
特別分担金を決定しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
(返還請求の禁止)
第 36 条 会員はすでに納付した加入金、経費分担金又は特別分担金について、その返還を請求することができない。
(事業年度)
第 37 条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(財務諸表の備付)
第 38 条 会長は、通常総会の2週間前までに次の書類を作成しなければならない。
(1) 貸借対照表及び財産目録
(2) 事業計画及び業務成績報告書
(3) 収支予算及び収支決算書
(収支予算、収支決算等の承認)
第 39 条 会長は、前条に掲げる書類を監事の意見を付して総会に提出し、その承認を得なければならない。
2.
会長は、総会の承認を得た前項の書類を事務所に備えておかなければならない。
第5章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 40 条 この定款は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得て、変更することができる。
2.
定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解  散)
第 41 条 総会の決議によって本協会を解散しようとするときは、出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第 42 条 本協会が解散したときの残余財産は、本協会と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。
第6章  雑 則
(事務局)
第 43 条 本協会に、事務局を設け、職員若干名を置く。
2.
職員の任免は、会長が行ない、事務局の機構等については、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
以 上
昭和40年8月30日制定(蔵銀第1174号)
昭和45年4月 3日改正(関財金第24号
昭和53年6月15日改正(関財金第803号)
平成 6年5月 9日改正(関財金2第78号)
平成10年2月23日改正(関財金2第427号)
平成15年6月16日改正(関財金2第77号)
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